農林水産省「令和7年度補正予算 食料等安定輸入体制確立緊急対策事業のうち輸入元国転換等に向けた緊急支援事業」
令和7年度補正予算
輸入元国転換等に向けた緊急支援事業 補助金公募のご案内
‣実施規程(PDF)
‣別記様式一式(PDF)
‣補助対象経費(PDF)
1.事業の概要
農産物をめぐる国際情勢の変化に対応するため、植物油製造事業者が大豆 (油糧用の輸入大豆をいう。以下同じ。)の輸入元国を切り替える際、大豆を周年にわたり安定供給するため必要となる以下の取組を支援する。(ア)の取組を必ず実施することとする。
輸入元国の切り替えに伴う周年安定供給の取組
(ア)大豆の輸入元国を切り替える際、周年にわたり安定供給するための取組
(イ)(ア)の取組を実施する場合に必要になる自社以外のサイロへの一時的な大豆の保管
(補助対象経費)保管料、金利、輸送料、その他諸掛
(ウ)(ア)の取組に付随する新商品開発
(補助対象経費) 人件費、謝金、賃金、旅費、需用費、役務費、
賃借料及び使用料、委託費、通信運搬費、試作品の原材料費、分析・検査経費、機械導入費、
製造ラインの変更・増設費、食品表示変更に伴う包材資材の更新費(デザイン作成、初期費用、
廃棄包装資材相当数分の新包装資材分に限る。)
●補助率及び補助上限額●
本事業の補助率は、次に掲げるとおりとする。
定額(1者あたりの補助上限:(ア)及び(イ)の取組合計額で、1,000百万円を上限とする。
(ウ)の1者あたりの補助上限額は、96百万円を上限とする。)
●補助対象となる大豆及びその数量●
(1)上記(ア)の取組
(ア)総合経済対策の裏付けとなる令和7年度補正予算案が閣議決定された 令和7年 11 月 28 日
以降に購入した大豆であること。
(イ)植物油製造事業者の事業実施期間における、大豆の着荷日及び着荷数量並びに前年同期の着荷日
及び着荷数量について、検量検査証、納品書等の証拠書類により確認できること。
(ウ)事業実施期間における切り替え対象国の大豆の着荷数量のうち、対前年同期から増加した数量
とする。ただし、自然災害等やむを得ない事情により数量の増加が困難な場合は、
別途株式会社JTBを通して品目所管部局庁長と協議を行うものとする。
(2)上記(イ)の取組
(1)の(ウ)の数量を上限とする。
本事業へ応募できる対象は、植物油製造事業者となります。
2.公募補助金総額
2,179,000千円
3.公募期間
令和8年3月18日(水) ~ 4月1日(水)17時まで
4.応募方法
Step1. 応募様式の作成
※規定フォーマット以外で作成された事業実施計画書は、無効とさせて頂きますのでご注意ください。
☞ フォーマットダウンロード
‣別記様式第1号 実施計画書・別添1(Excel)
‣別記様式第1号 別添2・3(Excel)
‣別記様式第1号 別添2記載例(Excel)
‣事業実施計画書提出前のチェックポイント(Excel)
※以下の場合が、審査対象となります。「別記様式第1号 実施計画書・別添1」にて留意して明記してください。
(1)事業実施計画が、本事業の目的に照らし、適切なものであり、また本事業を確実に遂行する上で、
適切なものであること。
(2)事業実施手続及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
(3)事業実施期間中に着荷する切り替え対象国の大豆の数量について、前年同期から5千トン以上増加させる計画に
なっていること。
(4)事業終了時に、事業実施期間における、大豆の着荷日および着荷数量並びに前年同期の着荷日及び着荷数量に
ついて、検量検査証、納品書等の証拠書類により確認ができること。
(5)事業の成果目標が明記されており、かつ、適切な効果検証が行われることが見込まれるものであること。
(6)第3の2の(1)の(ウ)の取組をする者は、事業実施期間中に着荷する切り替え対象国の大豆の数量に
ついて、5千トン以上増加しなかった場合は、補助金の交付が受けられないことをあらかじめ承諾すること。
Step2. 必要書類の用意
※応募完了後の追加提出は受け付けませんので、すべて用意してから申し込みをしてください。
● 定款
● 油糧原料を圧搾又は抽出して食用植物油を製造・販売していることが分かる書類
● 過去3年間の決算書 ※財務諸表のうち財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)
● 事業実施年度における貴部門・課の年間事業計画書
Step3. 申し込み
本ページ最下部の[申し込み]ボタンをクリックして応募手続きに進みます。
必要情報の入力と応募様式、必要書類を登録して応募完了となります。
5.事業選考方法
実施規程に基づき、公募選考会によって審査を行います。
審査にあたっては、事業計画の妥当性とともに
1.補助事業者について
2.事業の実施体制
3.実施内容
4.実施方法
5.事業の効果
等の観点から審査を行い、補助金交付候補者を選定します。
なお、審査結果は非公開とさせていただきます。
※選考基準については実施規程第6公募、審査および採択をご確認ください。
6.交付決定までの流れ
1. 公募期間終了後、事務局にてご提出いただいた書類を確認し、事業内容が本事業の実施規程に適合しているか
確認いたします。
2. 外部有識者、農林水産省職員等により構成される公募選考会によって審査を行い、候補事業者を選定します。
3. 選考結果を応募時にご登録いただいたE-mailアドレスへお送りします。
4. 採択された事業者様は、交付申請書類を事務局へ提出いただきます。
5. 交付申請に基づき、補助金交付決定通知を発出します。※事業の開始は交付決定後となります。
7.よくあるご質問
Q:事業実施期間はいつからいつまでになるのか。
A: 交付決定日から令和9年3月1日までとなります。したがって、実施規程別記様式1の別添3の(ア)で計画した大豆の切り替え計画について、一部の期間が増加していたとしても、事業実施期間全体を通して数量が増加していない場合は補助金は交付されないこととなります。
Q:実施規程第3の2の(ア)の事業を実施した結果、事業実施期間を通じ増加はしたものの、5,000トンに満たなかった場合は、支援金は交付されるのか。
A: 事業実施期間を通じて増加はしたものの、その数が5,000トンに満たなかった場合でも、実施規定第3の2の(ア)の取組に対する支援金は交付されます。第3の2の(イ)の取組についても増加した数量の範囲内で保管費等の経費に対して補助金が交付されますが、第3の2の(ウ)の新商品開発に関する補助金は交付されません。
Q:実施規程第3の3で定める補助対象となる大豆の数量の単位は何か。
A:トン単位とし、トン未満の数量については切り捨てるものとします。
Q:実施規程第3の2の(ウ)の新商品開発の補助対象は何か。
A:大豆の搾油工程で生じた主産物及び副産物を対象とした新商品開発を対象とします。
8.その他
実施規程を十分に理解し、ご承諾いただいたうえでお申し込みください。尚、応募書類としてご提出いただいた書類は
「令和7年度 輸入元国転換等に向けた緊急支援事業補助金公募」の選考に必要な範囲内のみの利用とし、保管すべき書類以外は
選考審査終了後に廃棄させていただきます。ご提出いただいた応募書類の返却は致しかねますので、予めご了承ください。
お問い合わせフォーム
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お問合わせ
令和7年度 輸入元国転換等に向けた緊急支援事業補助金運営事務局
(株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部 第二事業部内)
担当:村田・武田
TEL:03-6630-8182(受付時間 9:30~17:30※) ※土・日曜日、祝日は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
Email:maff_import@jtb.com
株式会社JTBは、補助金交付の運営事務局として事業の公募を実施し、外部専門家により構成された選考委員が補助事業者を採択後、補助金交付に係る運営を行います。
※個人情報の取扱いに関しては、株式会社JTBの個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
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